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税額控除証明取得のお知らせ

税額控除証明取得のお知らせ

共生会

社会福祉法人共生会は、この度、東京都から「税額控除対象法人」の証明を受けました。これにより、令和7年1月17日以降、当法人に寄付を行っていただいた場合、従来の「所得控除」に加えて上記「税額控除」のどちらかを選択できるようになりました。
この制度は、東京都における社会福祉法人の中でも特に限られた法人のみが認定されています。

寄付に対する税控除の概要とお手続きについてご説明いたします。

所得税控除

寄付金額のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税控除の対象となります。
この控除は、「所得控除方式」と「税額控除方式」のどちらかを選べます。「所得控除方式」では所得額の計算段階で控除され、「税額控除方式」では計算された所得税額から控除されます。

税控除の手続き

寄付者の皆様が「税額控除方式」による税控除を受けるためには、確定申告の際に当法人から発行された「寄付金受領証明書」に加え、「税額控除に係る証明書」を添付して申請する必要があります。

有効期間

令和7年1月17日から令和12年1月16日まで

税額控除に係る証明書

「税額控除に係る証明書(PDF)」は以下よりダウンロードしてください。
詳細は国税庁のホームページをご参照ください。

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